Go To トラベル事業(以下「本事業」という。)の対象となる期間については、政府のこれまでの予算措置に基づき、「サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領」の中で、令和2年7月22日から令和3年1月31日宿泊(2月1日チェックアウト)までとされていましたが、政府の今般の補正予算措置を踏まえ、これを令和3年2月末まで、現在の支援内容を維持し、延長することとなります。
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
令和3年2月28日宿泊(3月1日チェックアウト)まで〔※当面〕
【日帰り旅行商品】
令和3年2月28日まで〔※当面〕
2月1日宿泊以降(日帰り旅行商品にあっては2月1日以降)の商品の販売開始日は別途お知らせいたします。改めて発表する販売開始日まで、2月以降の商品は本事業の対象となる商品として販売できませんのでご注意ください(仮に当該期間中に本事業の対象商品として割引販売された場合であっても給付金はお支払いできません)。
なお、3月以降の取り扱いについては、別途お知らせいたします。